接見用紙を書き忘れた!接見資料がない(もらえない)場合の被疑者国選の報酬請求の対応方法
目次
弁護士の仕事は多忙です。
特に被疑者国選は、突然、日々の業務に舞い込んできて、短期間にやることも多いです。
そのため、無理やり予定にねじ込んで接見に向かった時などに、ついつい接見用紙を忘れてしまいます。
そこで、今回は、接見資料がない場合に、どのように被疑者国選の報酬請求を行えばいいのか解説していきます。
被疑者国選の報酬の算定方法
そもそも、被疑者国選で接見用紙への記入が必要なのは、接見回数が報酬の算定基準になるからです。
そのため、接見用紙がないと接見資料がないことになり、せっかく接見に行ったのに、行ってないとして報酬が発生しないことにもなりかねません。
だから、忘れた時は、焦るのです。
なお、詳しい被疑者国選の報酬の算定の仕方は、以下の記事で解説しています。
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被疑者国選事件で適切な報酬を受け取る方法を解説します(算定方法も)【国選・刑事弁護の実務】
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接見用紙をもらい忘れた場合の対処方法
法テラスに問い合わせて、事実証明書というのを送ってもらい、記入し提出します。
原則、上記接見用紙に基づき疎明することとなっているので、基本的には忘れずに接見用紙を受領しましょう。
接見用紙に転写された字が読みにくい場合の対応
接見用紙は、転写式のため、読みにくい場合が往々にしてあります。
報告の際、法テラス側が読みにくいと判断した場合には、再度送信することを求められることもあります。
そのため、基本的に、転写に頼らず、接見用紙の下部にある各項目等を改めて埋めておくと報告の際にスムーズです。
二度手間なので、あまり気は進みませんが、結局、留置所で待機することも多いと思いますので、その際にでも埋めておきましょう。
忘れたのではない、もらえなかった場合の対応
裁判所や検察庁での接見を行うこともあります。
その際には、留置所のように接見用紙がおいていない場合がほとんどです。
そこで、上記のように事実証明書をもらい、作成しましょう。
又は、この場合には、もらえないことが当然ですので、任意の書式の報告書での対応を認めてくれる場合もあります。
- 日時
- 場所
の記載を忘れずに行いましょう。
初めの頃の接見は迷ってばかり不安ばかり
新人の頃の被疑者国選は、短期間にやることも多く、常に不安がつきものです。
接見資料は、もらうもの、というのが研修等で身についているとは思いますが、実際にもらい忘れた時は焦ります。
少しでも今後どのような手続きが待っているのか分かっていると少しは安心します。
まとめ
このように、やってしまった!と思うような場合にも意外と何かしらの次善策はあります。
大事なのはやらかした際に、それに気付ける感覚です。
色々と心配になり過ぎてメンタルを消費するのもよくありませんが、日頃から先を見越して気にしておけば、意外と何とかなるものです。
それでは本日もお仕事頑張ってください。
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