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予め立替金の支払方法は考えておこう|その場手渡しか振込みで【国選の要通訳事件】

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予め立替金の支払方法は考えておこう|その場手渡しか振込みで【国選の要通訳事件】

予め立替金の支払方法は考えておこう|その場手渡しか振込みで

目次

地方で国選の刑事事件を受けていると要通訳事件の配点を受けることが少なくありません。

言葉の壁があるだけで、基本的には、通常の刑事事件と異なる部分はないですが、最初は不安になるものです。

そこで、今回は、要通訳事件の手続きや対応を確認していきましょう。

手続き

国選では、配点時に、ファックスの用紙と一緒に、通訳人のリストを渡されます。

事務所でいつもお世話になっている方がいるなどという場合でなければ、新人が通訳人の方を知っているというのは少ないと思います。

そのため、そのリストの中の方々に通訳を依頼するということになります。

通訳の依頼の仕方

通訳人の方の電話番号が記載されているので、その電話番号に電話をします。

その際には、以下のようなことを話すことになります。

  • 国選の弁護人であること
  • 言語
  • 留置されている場所
  • 何時に合流するか
  • 通訳料は現金手渡しと振込みどちらがいいか

通訳料の支払方法の確認

通訳料は、国選の実費として後々報酬と共に支払われることになりますが、先に弁護人において立て替えるという立て付けになっています。

そして、現金手渡しを希望される通訳人の場合には、接見した現場で手渡すことになります。

通訳料は、法テラスにおいて、一律で決められており、先ほどのファックスの一式の中に記載されています。

小銭が必要になるので、現金手渡しの場合には、事前に用意していく必要があります。

接見した際に行うこと

接見した際に、通訳人の料金をあとで法テラスに請求できるようにする必要があります。

そのため、通訳料の算定のための接見時間の記録と、通訳人の方のサインが必要です。

接見の際に注意すること

接見に際し、通訳人の方の名前を被疑者に教えてはいけません。

また、通訳する際に、短文単文が行いやすいです。

長文になると、通訳人の方がやりづらいですし、通訳される際に間違って伝わってしまう可能性があります。

まとめ

以上が、要通訳事件の特殊な部分になります。

記載する用紙や支払作業が増えるなど、少し手間も増えますが、いろいろな事件を見てきた通訳人の方と一緒に接見に臨めることは、新人にとっては頼もしいものです。

要通訳事件が配点されても臆せずに挑戦していきましょう。

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