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公判期日には何を持っていけばいい?弁論要旨や弁号証の持参部数を解説します

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公判期日には何を持っていけばいい?弁論要旨や弁号証の持参部数を解説します

公判期日には何を持っていけばいい?弁論要旨や弁号証の持参部数を解説します

目次

新人の先生は、初めての1人法廷デビューとなることも多いのではないでしょうか。

実際に当日の準備をするとなると、中身の準備だけでも手一杯なのに、何をどれだけコピーしていけばいいのか分からなくなります。

そこで、今回は、公判期日に何を、何部ずつ用意していけばいいのかということについて解説していきます。

各書類の必要部数

必要な書類の内容は、後述しますが、

原本1部写し3部

になります。

写しは、裁判官用、裁判所書記官用、検察官用です。

書記官用は、必要ない庁もあるようです。

証拠について、原本がある場合には、その場で原本確認になりますので、当日持参することを忘れないよにしましょう。

初回の公判期日で行う手続き

初回の公判期日では、冒頭手続きから始まり、証拠調手続きに入り、その日に被告人質問最終弁論まで終わり、結審することもあります。

そのため、初回の公判期日としては、当該事案において、当日、どこの手続きまで進行する予定なのか、ということを確認し、それに応じて準備をしましょう。

なお、事前の調整は、検察官や裁判所と電話や直接面談して行います。

持参が必要な書類

持参が必要な書類は、上記のように初回の公判期日がどこまで進む予定なのか、により変わってきます。

検察官側の証拠調請求までで終わる場合

この場合に行う手続

この場合は、検察官において追起訴がある場合にあり得るパターンです。

この場合は、当初公訴事実について起訴状朗読を行い、その認否、証拠調手続に入り、検察官の冒頭陳述と証拠調請求、これに対する証拠意見、採用証拠について証拠調までがよくある流れです。

弁護人側の冒陳、証拠調請求等まで進める場合もありますが、追起訴が同種累犯の場合には、追起訴まで行う次回期日にまとめて行うという対応もあります。

この場合に持参するべき書類

検察官側の証拠調請求に対する証拠意見書を持参します。

また、弁護人側の証拠調手続きまで進行する場合には、

  • 冒頭陳述要旨
  • 証拠調請求書
  • 弁号証の原本・写し

を持参します。

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最終弁論まで進行する場合

この場合の手続き

この場合は、書証調べ、人証まで終わり、論告・求刑、弁論、最終陳述まで進行することになります。

この場合に持参するべき書類

1回結審しない上記の場合の書類に加え、弁論要旨の持参が必要になります。

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当日の対応など実務での動きをさらっと確認することができます。

私も最初の公判はこれで臨みましたが、なんとかやり遂げることができました。

まとめ

なんとなくイメージできたでしょうか?

初回は、とにかく何も経験していない状態なので、緊張で裁判官の話も頭に入ってこないかもしれません。

ただ、大きな流れさえ頭に入っていれば、実際には、現場でなんとかなります。

本日もお仕事がんばってください。

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