不動産関係書類の請求先
目次
不動産関係の取得が必要になる場面は少なくありません。
- 相続事件
- 仮差押え事件
- 自己破産事件における資産評価の確認
- 財産分与の対象財産の評価額
このように、弁護士の業務上は、まず対象となる不動産の特定や評価の確認が必要になりますから、公的な文書によりこれらを証明する必要がある場面が多々あります。
弁護士になりたてだと、このような文書一つとってもどこに請求すればよいのか分からず、時間ばかりかかってしまいますから、この記事で確認していきましょう。
不動産関係書類の代表的なもの
不動産関係書類のうち、代表的なものは、次の通りです。
- 登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
以下では、それぞれに記載されている内容や、必要になる場面、取得先を確認していきます。
登記簿謄本
記載されている内容
登記簿謄本は、
- 土地や建物などがどこにあるのか、
- 所有権者は誰なのか、
- 抵当権等は何のために付されているのか
などその不動産のプロフィールが記載されています。
必要になる場面
登記簿謄本が必要になるのは、
- 相続事件で、遺産の不動産の所在等の確認
- 財産分与で、対象不動産の所在や名義人が夫婦いずれのものかの確認
- 仮差押え事件で、対象不動産の権利関係の確認
といった場面です。
未登記の場合には、これらの事項を別の証拠により立証していくことになるため、とても大変です。
取得先
法務局です。
誰でも取得できるので、委任状を示す必要はありません。
法務局ごとに取り扱いは異なると思いますが、私が普段利用している法務局では
- 請求書に記載し、
- 窓口に提出し
- 窓口において当該登記簿謄本の存在が確認され、収入印紙額が伝えられ、
- 収入印紙を購入し、
- 再度窓口に収入印紙を持参して、請求書に貼付し
- 発行される
という運用がなされています。
固定資産評価証明書
記載されている内容
当該不動産について、固定資産税を課する際の基準となる評価額が記載されています。
基本的には、当該評価額を前提に話が進みますが、争いが激しい事件では、かかる評価では納得できず、鑑定が必要になる事件もあります。
必要な場面
固定資産評価証明書は、不動産登記簿とセットで使用する場面がほとんどです。
そのため、必要になる場面も登記簿謄本と重なります。
取得先
各市役所の資産税課など、税を取り扱っている部署になります。
請求書に加え、委任状が必要になります。
相続事件ですと、被相続人との関係が分かる資料の提示が求められることがあります。
具体的には、被相続人の除籍謄本と相続人(依頼者)の戸籍簿謄本です。
名寄帳
記載されている内容
その者が所有している当該市町村役場で課税対象となっている物件一覧です。
課税対象とならないような道路部分などは、別途調査の必要がありますが、ある者の所有不動産を把握しきれない時などに取得します。
必要な場面
- 相続事件で被相続人の財産を把握しきれていないとき
- 財産分与事件で、相手方の所有財産が把握しきれていないとき
- 自己破産事件で、相続財産が発覚したとき
などです。
取得先
固定資産評価証明書と同じです。
各市町村役場の資産税課など、税を取り扱っている部署になります。
固定資産評価証明書と同じく、委任状や被相続人との関係が分かる資料の提示が求められることがあります。
郵送による取得
各地域で取り扱いはホームページで確認してほしいですが、郵送の場合は、定額小為替により費用を支払います。
その際、必要な文書の枚数の合計金額を超える定額小為替を入れておいた方がいいです。
何かの問題があった場合に、再度郵送によるやりとりが介在し、手続きが遅くなるためです。
また、おつりは、差額相当額の定額小為替や、切手で返還されます。
定額小為替の場合、換金に期限がありますので、留意が必要です。
最後に
以上が不動産関係書類のうち主要なものの取得先などの確認になります。
この辺りの請求などは、事務員さんがやってくれるという事務所も少なくないと思いますが、最初のうちは、自分で全てできるようになっておくと、手続き全体の時間間隔も分かり、後々役に立つと思いますので、おすすめです。
新人のうちは、ひとつひとつの動きが新しいことで大変ですが、頑張ってください!
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