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しかるべくだけじゃない証拠意見のセリフ【刑事弁護の実務】

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しかるべくだけじゃない証拠意見のセリフ【刑事弁護の実務】

しかるべくだけじゃない証拠意見のセリフ

目次

初回の刑事裁判は、初めての法廷に緊張が止まらないでしょう。

公判期日までに万全の準備で臨みたいものです。

しかし、証拠意見など、条文に載っている言葉だけを見ても、法廷で実際に発言する際の具体的セリフ・言い回しは探してもなかなか見つかりません。

そこで、今回は、法廷で、焦らないために各証拠意見について、具体的なセリフを確認していきましょう。

証拠意見を言うタイミング

検察官による証拠調請求が済んだあと、裁判官から「弁護人の意見は?」と聞かれます。

その場で発言せずに進むパターン

事前に検察官と調整が済んでおり、裁判所に証拠意見書を提出している場合です。

この場合は、「証拠意見記載の通りです。」とだけ回答すれば足ります。

その場で発言しなければならないパターン

事前に証拠意見書提出できていない場合には、その場で回答する必要があります。

証拠の種類

証拠には、

  • 証拠物
  • 書証
  • 人証

があります。それぞれ、回答するべき意見が異なります。

証拠物・人証

関連性又は必要性についての意見を述べます。

  • 問題ない場合…「しかるべく」
  • 自然的関連性を問題視…「本件とはおよそ自然的関連性すらないため、異議があります。」
  • 法律的関連性を問題視…「前科の事情は、被告人の悪性格を立証するもので誤審を招く可能性があり、異議があります。」
  • 必要性を問題視…「必要性がありません。」

書証

書証は、供述証拠と非供述証拠があります。

供述証拠

甲号証(被告人以外の供述)と乙号証(被告人の供述)があります。

  • 同意する場合…「同意します。」
  • 特信情況を問題視…「不同意です。○○であるため、特信情況もないです。」
  • 任意性を問題視…「不同意です。○○であるため、任意性もありません。」
  • 一部同意する場合…「○○の部分を除く部分について、同意します。」

上記意見を述べても、伝聞例外を主張される場合もあります。

その場合は、証拠物等と同様に関連性又は必要性の問題点を指摘します。

非供述証拠

証拠物等と同様です。

  • 問題ない場合…「しかるべく」
  • 自然的関連性を問題視…「本件とはおよそ自然的関連性すらないため、異議があります。」
  • 法律的関連性を問題視…「前科の事情は、被告人の悪性格を立証するもので誤審を招く可能性があり、異議があります。」
  • 必要性を問題視…「必要性がありません。」

まとめ

証拠意見は、公判期日前に検察官と調整しておくとスムーズに進みやすいです。

もっとも、必ずしもすべて調整できるわけではありません。

そのような場合には、伝聞例外での争いになったときまでも含めて、シミュレーションし、その場ですぐに回答できるよう準備しておきましょう。

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