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怖くてもすぐ交渉を始めよう|示談交渉の初歩【刑事弁護の実務】

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怖くてもすぐ交渉を始めよう|示談交渉の初歩【刑事弁護の実務】

怖くてもすぐ交渉を始めよう|示談交渉の初歩

目次

初めて示談交渉をするときは、相手が被害者なので、「怒られるのではないか」など不安になります。

しかし、実際には、多くの方は、代理人という立場を概ね理解してくれるため、それほど怒りをぶつけられることはありません。

今回は、そのような不安を解消するため、大まかな流れを確認していきましょう。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れは、大まかには、次の通りです。

  • (被害者の連絡先を確認する)
  • 被疑者に、示談交渉を望むか確認する
  • 被疑者に、被害弁償が可能か確認する
  • 被害者に連絡する
  • 被害者と対面で話せるようであれば、予定を調整する
  • 被害者と話す
  • 示談書の作成

以下では、各行動について確認していきましょう。

被害者の連絡先を確認する

被害者と従前面識がない場合には、被疑者は、被害者の連絡先を知りません。

その場合には、捜査機関に確認して、被害者の了承を得られれば、開示してくれます。

被疑者に、示談交渉を望むか確認する

示談交渉は本人の意思に基づいて行う

示談交渉も、被疑者本人を代理して行うものですから、被疑者自身の真意に基づいていなければ、できません。

日頃から仲の悪い相手との間での事件の場合、なかなか納得を得るのは難しいですが、被疑者の気持ちもよく聞きながら、示談を行う意味を説明して粘り強く説得しましょう。

示談の意味については、後述します。

どうしても謝罪できない、ということであれば、やむを得ません。

急に気持ちが変わることもある

被疑者の意思が、公判になって急に変わることも少なくありません…。

公判上でのテクニックですが、即日結審となるような事案でも、示談交渉を理由に終結を待ってもらう、ということもあります。

被疑者に、被害弁償が可能か確認する

財産犯であれば、被害額相当額、それ以外の犯罪であれば、慰謝料を支払います。

特に財産犯の示談では、基本的に被害額全額が弁償できなければ、被侵害法益の事後的回復が図られたと評価されづらいです。

それでも被害者の方が応じてくれるという場合ですが、有り金全部など、支払えた金額に何かしらの意味合いを持たせられると公判を見据えると主張がしやすいです。

被害者に連絡する

被害者に初めて連絡する場面では、緊張します。

どんな人かも、どんな感情かもわからないからです。

冒頭でもお話したように、基本的には代理人という立場を理解してくれるため、弁護人にかみつかれることはありませんが、対立が激化している場合などには、弁護人にも怒りをぶつけてくる可能性はなくはありません。

伝えるべき事項

初めての被害者との連絡では、次のことを中心に話しましょう。

  • 被疑者が謝罪したいということ
  • 話合いに応じてくれるか
  • 話合いの場所、日時

被害者と対面で話せるようであれば、予定を調整する

被害者が対面であってくれるということであれば、ぜひ会いに行きましょう。

基本的には、頼む立場であるため、弁護人が出向くという方がいいと思います。

初回の連絡では、その被害者の性格等を判断しきることは難しいので、できれば2人だけなどの密室で会うことは避けた方がいいと思います。

被害者と話す

伝えるべき事項

被害者と会って、話すべき事項は、次の通りです。

  • 被疑者が謝罪していること
  • 被害者の気持ちはどうか
  • 示談に応じてくれるか

気を付けること

あまり気を取られてもではありますが、被害者が何を望んでいるかは特に注意して把握しましょう。

あとで示談書を作成する際に、被害者の希望通りの内容の示談書を提示できれば話が早く進むからです。

また、強要するような交渉の仕方もやめましょう。

被疑者も被害者もともに真意に基づいた示談が成立していなければ、あとでボロが出てしまうからです。

示談書の作成

示談が成立した場合

示談交渉の結果、示談が成立した場合も、そこで安心してはいけません。

示談書を作成し、しっかり証拠化しましょう。

示談書の内容

示談書の内容は、事案によりさまざまです。

よくある内容としては、次のものがあります。

  • 謝罪したこと、許すことの確認
  • 金銭の授受の確認
  • 処罰感情がないことの確認
  • 被害届を取り下げる意思表示
  • 宥恕文言

処罰感情、被害届取下げ、宥恕文言

これらはいずれも被疑者に対する処罰感情がない(少ない)ことを示す文言です。

公判では、一般情状で考慮されます。

被害届の取下げについては、現実には、取下げ手続きがあると取り扱う警察署と、「届」だから取り下げるという行為を観念できないと考える警察署があるようです。

示談の内容を事件ごとに考えるべき理由

形式的なもの、一律だからという理由で、全ての文言を全ての事件で同じように入れているという先生もいるようです。

しかし、後に本当に示談が成立したのかと捜査機関が考えた場合には、捜査機関から被害者に確認の連絡がいくようです。

その際に、特段の説明もなしに示談書を作成してしまっていると、「よくわからずサインしてしまった。」として、せっかく成立した示談書がなかったことになりかねません。

そのため、被害者には、各文言の意味を逐一確認し、入れられない文言は削除する、という取り扱いが良いと思います。

示談が成立しなかった場合

示談交渉の経緯を報告書として作成しましょう。

また、代替手段として、贖罪寄付や供託などがあります。

情状弁護として公判に、弁号証で提出できる可能性があります。

私の示談書

実際に現場で話すまでは、被害者の方とどのような示談が成立するかわかりません。

そこで、私は、考えられるパターンの示談書を持参します。

実際に成立した時点で入れられる文言に対応する示談書を提示し、サインをもらうという運用をしています。

なお、想定できない文言もあるため、そのような文言を付記できるようなスペースを空けてあります。

示談の意味

示談をする意味は、被害者に謝罪の意を示し、これを受け入れてもらうことにあります。

情状弁護や身柄拘束からの解放活動の際に利用するのはもちろんですが、本人の反省と自覚を促すという意味でも必要な弁護活動といえるでしょう。

まとめ

以上が示談交渉の初歩になります。

あくまで初歩なので、難しい技法はお話しておりません。

最初は、被害者から何を言われるかもわからず、怖いと思います。

大まかな流れだけでも把握して、少しでも不安を解消しておきましょう。

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