判決宣告期日
目次
判決宣告期日は、捜査段階から引き続いての場合、長い期間、弁護活動を行ってきて、やっと一区切りつく段階です。
弁護人としても、これまでの弁護活動の成果が宣告される日ですから、緊張の瞬間です。
同期日は、それほど弁護人として行うことも多くない期日ですが、以下、手続きを確認していきましょう。
行われる手続き
基本的には、それまでの期日において、証拠調手続きまで完了しているはずですから、宣告期日は、判決の宣告を聞く日です。
もっとも、示談が成立した場合など、弁論を再開し、再度証拠調手続きを行ったうえで、宣告に移るという場合もあります。
そのようなイレギュラーがない場合は、
- 被告人が証言台の前に立ち
- 主文と理由が読み上げられます
- その際、弁護人は、メモをしておきます
- 終結後は、判決謄本を請求しましょう
判決文のメモ
主文と理由が読み上げられますが、判決謄本を受け取ることができるまでには、ある程度の時間がかかります。
その後に控訴する場合など、理由が思い出せなければ、申立の肯否を判断できません。
そのため、メモをする必要があるということです。
判決謄本の請求
また、判決謄本を可能な限り早く取得することができるように、終結時に、その場で書記官に請求しましょう。
手数料は、現在、60円です。
被告人や関係者への説明
被告人や当日傍聴しに来てくれる家族などの関係者には判決宣告日の前後で説明をしておく必要があります。
判決宣告日より前
当日、荷物を持参してもらうなど事前の準備が必要なものがありますが、被告人の身柄関係により異なります。
- 勾留状態
- 保釈されている状態
- 在宅起訴された状態
のそれぞれでその後の手続きが異なるためです。
勾留状態の場合
執行猶予付き判決となった場合
勾留状態の場合で、執行猶予付きの判決になった場合は、判決宣告後、留置施設に一度戻り私物の宅下げ後に解放されます。
そのため、この場合は、留置施設まで迎えに行く必要がある場合があります。
実刑判決となった場合
実刑になった場合には、そのまま収容されます。
保釈されている場合
実刑判決となった場合
保釈されている場合で、実刑になると、そのまま収容されます。
保釈の効果が消えるためです。
そのため、傍聴席にいる家族などの関係者に、予め被告人の荷物を持参するよう説明しておく必要があります。
執行猶予付きの判決となった場合
保釈されている場合で、執行猶予付きの判決となったときは、そのまま帰宅できます。
保釈の効果も消えるので、保釈条件などもその時点で守る法的義務はなくなります。
なお、判決宣告後は、保釈保証金の還付をしてもらうことができるようになります。
在宅起訴されている場合
実刑判決となった場合
在宅起訴されている場合で、実刑判決となったときは、判決が確定するまではそのまま収容されません。
後日、確定した時点で、被告人自ら出頭し、収容されることになります。
執行猶予付き判決となった場合
在宅起訴されている場合で、執行猶予付き判決となったときは、そのまま帰宅できます。
判決宣告日のあと
説明するべき事項は、
- 上記の宣告後の手続きなどの流れ
- 執行猶予付きの場合はその説明
- 保釈保証金の還付手続きがある場合はその説明
- 費用清算の説明
- 控訴期間
- 控訴するか
などです。
まとめ
以上のように、判決宣告日の手続き自体は、それほど多くありません。
もっとも、被告人や関係者との調整、説明など怠らないように気をつけてください。
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